離婚・財産分与・慰謝料・親権・養育費などの問題解決は、岡崎市の弁護士牧野と、女性弁護士櫻井がご相談をお受けいたします

離婚・親権・養育費・婚姻費用 実績例

離婚・親権・養育費・婚姻費用

婚姻費用相談

別居中の生活費(婚姻費用)、夫が家を出て自宅の住宅ローンも払っているケース

高浜市のお客様(夫)は、家を出て自分のアパート代がかかる上に、自宅の住宅ローンも負担していました。妻からは、裁判所の基準(双方の年収をもとに算定)による婚姻費用分担の請求がありました。この金額は、生活費のほぼ二重払いになるので、お客様(夫)は相当に厳しい生活を強いられます。

お客様としては、妻は、住宅ローンを負担しないので、ただで自宅に住むことができ、不公平だと思っていました。

夫が住宅ローンを支払うことで、自分のローン債務が減り、自分名義の財産の価値が増えるという側面があるので、支払った住宅ローンの全額が婚姻費用から控除されることはありません。

しかし、適切な主張をすれば、裁判所で認められている相当額の控除を受けることができます。

2018/06/24

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