破産・債務整理
個人の借金・過払金のご相談は、初回30分無料
弁護士が債務整理を受任し、その旨を貸金業者に通知すると、業者は直接、ご本人に連絡や取立をしてはならないことになっておりますので、ご本人への取立は止まります。
長年にわたり、任意整理、過払金返還請求、破産申立(会社も含む)、個人再生申立を多数行っており、経験豊富です。皆様、生活を再建することができ、感謝されております。
裁判所より、継続して破産管財人に選任されており、常時、破産管財人の業務を行っている実績がございますので、安心してお任せ下さい。
任意整理・過払金返還
裁判所への申立てはせず、ご本人が支払える限度で返済できるように業者と交渉します。
弁護士は、受任後、業者に借入の最初から最後までの全取引履歴の開示を求め、高金利で契約した貸金を利息制限法に基づいて金利の計算をやり直します。
- 元金10万円未満は利息20%/年
- 元金10万円以上100万円未満は利息18%/年
- 元金100万円以上は利息15%/年
この計算の結果、債務が残った場合、支払能力に応じた支払方法をご本人と協議した上で、業者と交渉します。
債務がゼロとなり、過払金が発生していた場合には、交渉や裁判により、業者から早期かつ満額に近い過払金の返還を図ります。
借金の任意整理・過払金返還請求は、弁護士にご相談ください
弁護士費用
着手金 | 1社につき2万円+消費税 ※1社で数件の取引がある場合や抵当権付取引の場合は、ご相談します。 ※過払で裁判になった場合でも、いただくのは裁判の実費(印紙代、切手代等)だけです。訴訟のための弁護士費用は、原則としていただいておりません。 |
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報酬金 |
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(例)A社 債務50万円 → 残債0円(50万円の減額)、過払金100万円
着手金 2万円+消費税
報酬金 2万円+5万円+15万円=22万円+消費税
破産
借金が多額で、もはや支払不能になっている場合、裁判所に自己破産の申立を行い、免責を得られれば、債務を支払う義務がなくなります。
破産には管財事件と同時廃止事件があり、名古屋地方裁判所岡崎支部の同時廃止事件の場合、弁護士が代理人としてついておりますと、原則として書面審査で終わり、ご本人は裁判所へ行かずに済みます。
自己破産の申請は、弁護士にご相談ください
弁護士費用
同時廃止事件(管財人がつかない場合)
着手金 | 25万円+消費税 ※1社で数件の取引がある場合や抵当権付取引の場合は、ご相談します。 ※申立費用2~3万円が別途必要となります。 |
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報酬金 | なし |
管財事件(管財人がつく場合)
着手金 | 30万円+消費税~ ※1社で数件の取引がある場合や抵当権付取引の場合は、ご相談します。 ※申立費用1万円~、予納金20万円~が別途必要となります。 |
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報酬金 | なし |
個人再生
自己破産では自宅など不動産を所有している場合、それを手放さなければなりません。自宅を手放したくない場合、継続的な収入があるのであれば、裁判所に個人再生の申立を行うことができます。住宅ローンは支払を続け、他の債務は2割(最低100万円~。財産があると支払額は増額)を原則3年(最長5年)で返済します。
自宅を手放さずに、債務を大幅にカットしてもらえますので、安定した収入があり、きちんと分割返済を続けられる方には、有意義な手続です。
弁護士が代理人になった場合、申立書面の作成だけでなく、申立後の裁判所との連絡や補充の書面の作成・提出等の手続がスムーズに進みます。
個人再生の申立は、弁護士にご相談ください