成年後見(高齢者)
高齢者の方で認知症などで判断能力が低下した場合には、ご自分で財産管理ができませんので、家庭裁判所に成年後見人・保佐人・補助人の申立をすることをお勧めします。独居の方でも、親族の協力を得て、第三者に後見人になってもらうことができます。
特に、親族間で認知症の親の財産や看護をめぐって争いがある場合は、将来、親が死亡した場合の相続に備えて、親の預貯金が無断で解約・引き出されるなど親の財産が不当に使われないよう、第三者の後見人(弁護士など)に入ってもらえば、親の財産の維持を図ることが期待できます。
知的障害や精神障害のある方についても成年後見等の申立ができます。
また、ご自分が元気なうちから、将来、自分が認知症等の状況になる場合に備えて、公証役場で自分が指名する人に後見人になってもらうこと等を内容とする任意後見契約書を作成することができます。このような場合は、遺言書作成(死後の財産の処分)とセットで任意後見契約書(死亡までの財産管理)を作成するとよいでしょう。弁護士が書面の作成から全面的にサポートいたします。
社会福祉士、医師、地域包括支援センターと連携して、高齢者の方の問題に対応することができます。
家庭裁判所より、継続して後見人として選任されており、常時、後見人の業務を行っている実績がございますので、安心してお任せください。
牧野弁護士は、弁護士会の障害者・高齢者総合支援センター運営委員会の委員を長年務めており、高齢者の問題全般について精通しております。
成年後見申立は、弁護士にご相談ください