不動産・建築
借家・借地の明渡、不動産の賃貸借契約や売買契約、境界・近隣の紛争、建築紛争、時効取得の問題など様々な案件の取扱実績があります。建築紛争は、建築設計士と協力しながら解決しております。
例えば、借家で家賃の滞納がある場合、3ヶ月分の滞納があれば、明渡のためにアクションを起こすべく、弁護士に相談することをお勧めします。まず、内容証明郵便で期限までに滞納家賃を一括で支払わない場合は契約を解除するとの通知を出し、それでも支払がない場合には、裁判をし、裁判後にも明渡がない場合には、強制執行をすることになります。
不動産問題、建築問題は、弁護士にご相談ください