離婚・親権・養育費・婚姻費用 実績例
養育費相談
養育費、元妻が再婚した後も養育費を支払う必要があるか?
岡崎市のお客様(夫)は、離婚時に小3だった長男と保育園年長だった長女の養育費を、その後2年間払っていました。しかし、風のたよりに、元妻が再婚したことを知り、養育費の支払い義務があるのか相談に来所されました。
当方の助言に従い、ご自分の子供の戸籍を取ってみると、子供たちが、元妻の再婚相手の男性と養子縁組をしていることがわかりました。
このような場合は、第1次的な養育費の支払い義務は、再婚相手の男性になりますので、内容証明郵便で、養育費を負担しない旨を通知しました。その後は、わずかな交渉で解決をしました。
2018/06/22
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