離婚・財産分与・慰謝料・親権・養育費などの問題解決は、岡崎市の弁護士牧野と、女性弁護士櫻井がご相談をお受けいたします

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離婚・親権・養育費・婚姻費用

離婚相談

財産分与、夫が住宅ローンで購入した土地建物のケース

岡崎市のお客様(夫)は、夫婦仲が悪く、夫が家を出ました。夫が借りた住宅ローンがまだ25年残っており、ローン残高の方が多く、土地建物の売却ができません。離婚が確定した後に、妻と子供に家から出て行ってもらいたいと考えていました。

自宅の資産価値よりも負債の方が多い場合は、自宅は財産分与の対象となりません。自宅の土地建物の名義は夫ですので、離婚が確定すると、元妻は、家に居住できる権利がありません。

話し合いで解決できませんでしたので、離婚後に建物明け渡しの裁判を行い、元妻にようやく家から出て行ってもらいました。

2018/06/30

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