離婚・財産分与・慰謝料・親権・養育費などの問題解決は、岡崎市の弁護士牧野と、女性弁護士櫻井がご相談をお受けいたします

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離婚相談

財産分与、妻の父親名義の土地の上に、夫が住宅ローンを借りて夫名義で家を建てたケース

豊田市のお客様(妻)は、夫が35年の住宅ローンを借り、夫名義で自宅を建てましたが、住宅ローンはまだ約25年残っていました。家の価値と比べると住宅ローンの方がはるかに多い状態です。

この場合の解決策は、夫が土地を買い取る、妻側が住宅ローンを返済し、家の名義を夫から移転する、土地と建物を一緒に売却する、という3つの方法が考えられます。

このお客様は、妻側が住宅ローンを返済する方法を選択されました。この場合、家の価値を超えて支払った住宅ローンの取り扱いが問題になります。今後の夫の支払能力との関係で、夫側に譲歩せざるをえない結論になりました。

これは、最初に父親の協力をあおいだ時点から内在していた問題点が、10年後の離婚の時点において、元夫の支払能力の問題として現れたものといえます。

2018/06/29

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