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離婚相談

財産分与、夫の退職金の問題

西尾市のお客様(妻)は、結婚して15年になりますが、夫と離婚することにしました。別居前に夫名義の財産を可能なかぎり調査しました。しかし、夫の退職金については、財産分与の対象になるとは思いつきませんでした(なお、ある大企業では、給料明細に退職金額が書かれています)。

夫が、大きな会社に勤務しており、定年時も会社の存続が確実な場合は、別居時点までの退職金(自己都合)を財産分与の対象としてあげることができます。具体的な金額は、夫側の協力を求めるなどして確定することが可能です。

問題は、その支払方法です。元夫が定年になるまで20年ありましたが、夫側に支払能力があったので、離婚時より分割で支払ってもらいました。

2018/06/28

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