成年後見(高齢者) 実績例
成年後見申立の相談
豊田市のお客様(姉)は、両親が認知症にかかり、母親は施設に入所、父親は自宅で一人暮らしをしていました。弟が、公証役場で父親と任意後見契約を締結し、父親の財産を管理していましたが、まだ家庭裁判所に後見監督人の選任申立てがなされていませんでした。
そういう状況で、弟が父親の預金を使いこんでいることが判明し、お客様が相談に来所されました。
このような場合、弟が父親の財産を管理することは不適切ですので、家庭裁判所に父親の成年後見人(法定後見)の選任申し立てを行い、認められました。
任意後見契約が締結されたに過ぎない段階では、まだ弟は任意後見人としての地位がありませんので、成年後見人の選任が認められます。
2018/07/02

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