離婚・親権・養育費・婚姻費用 実績一覧
親権相談
親権をめぐる争い
碧南市のお客様(妻)は、小2の長女を連れて別居しました。夫も子煩悩だったので、親権が大きな争点となりました。
親権では、監護の継続性、監護補助者(子供の面倒を見てくれる両親、祖父母)などが、大きなポイントになります。子供が約10歳以上だと、子供の意見も尊重されます。親権は母親が当然に取得する、ということはありません。
このお客様のケースでは、両親が近所に居住し妻が仕事から帰宅するまで子供の面倒を見てくれたこと、女の子でこれから多感な時期を迎え、同性である母親の存在が必要不可欠であったこと、長女の意見などが重視されて、お客様に親権が認められました。
2018/06/25
婚姻費用相談
別居中の生活費(婚姻費用)、夫が家を出て自宅の住宅ローンも払っているケース
高浜市のお客様(夫)は、家を出て自分のアパート代がかかる上に、自宅の住宅ローンも負担していました。妻からは、裁判所の基準(双方の年収をもとに算定)による婚姻費用分担の請求がありました。この金額は、生活費のほぼ二重払いになるので、お客様(夫)は相当に厳しい生活を強いられます。
お客様としては、妻は、住宅ローンを負担しないので、ただで自宅に住むことができ、不公平だと思っていました。
夫が住宅ローンを支払うことで、自分のローン債務が減り、自分名義の財産の価値が増えるという側面があるので、支払った住宅ローンの全額が婚姻費用から控除されることはありません。
しかし、適切な主張をすれば、裁判所で認められている相当額の控除を受けることができます。
2018/06/24
離婚相談
養子縁組をした妻の連れ子との離縁
幸田町のお客様(夫)は、妻と結婚する際に、妻の連れ子と養子縁組をしました。しかし、夫婦仲が悪くなり、離婚したいと考えていますが、妻の連れ子とも離縁したいと思っています。
離婚の協議がうまくいかず、調停を申し立てることになりました。この場合は、連れ子との離縁についても調停を申し立てる必要があります。
離婚について調停で合意できましたので、離縁についても、調停で合意ができました。
2018/06/23
養育費相談
養育費、元妻が再婚した後も養育費を支払う必要があるか?
岡崎市のお客様(夫)は、離婚時に小3だった長男と保育園年長だった長女の養育費を、その後2年間払っていました。しかし、風のたよりに、元妻が再婚したことを知り、養育費の支払い義務があるのか相談に来所されました。
当方の助言に従い、ご自分の子供の戸籍を取ってみると、子供たちが、元妻の再婚相手の男性と養子縁組をしていることがわかりました。
このような場合は、第1次的な養育費の支払い義務は、再婚相手の男性になりますので、内容証明郵便で、養育費を負担しない旨を通知しました。その後は、わずかな交渉で解決をしました。
2018/06/22
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