相続問題の解決、遺言書作成は、岡崎市の弁護士牧野・櫻井法律事務所にご相談ください

相続・遺言 実績一覧

相続・遺言

相続相談

生命保険と遺産分割、特別受益

豊田市のお客様(長男)は、両親と同居しておらず、年老いた両親の世話を姉がしていました。父が亡くなり、姉と遺産分割でもめましたので、遺産分割調停を申し立てることにしました。

亡父の預金取引明細、証券会社の取引明細を調査すると、父が亡くなる約5年前に、母を受取人として、一括払いで多額の生命保険を掛けていることがわかりました。

父死亡後に、母は多額の保険金を受け取りましたが、これは相続とは関係なく保険契約で取得したものなので、原則として遺産分割の対象となりません。

しかし、遺産に対する保険金の割合が3割近くありましたので、保険契約の時期等の事情も考慮し、特別受益に準じて、母の取得分として一定額を考慮してもらう解決ができました。

2018/08/24

相続相談

遺産分割協議と判断能力

 岡崎市のお客様は、祖父の相続について、祖父より先に亡くなっていた父の代襲相続人となりました。祖母は、遺産分割時には病院に入院しており、生死をさ迷っていました。このような状況で、おじさん(父の兄)が、祖母が署名した遺産分割協議書を持参しました。

 遺産分割協議書では、預金がある銀行名が書かれていましたが、実際の預金額は書かれていませんでした。おじさんから、自分の取り分の金額の話を聞いただけでこれに署名押印してしまいました。しかし、後で相続税の申告書をおじさんが持参し、遺産全体の金額が違うことがわかりました。

 最初はあきらめかけていましたが、祖母の病院におけるカルテや介護保険の検査資料を取り寄せ、祖母が遺産分割協議書に署名した時点における判断能力に問題があること等を主張し、遺産分割のやり直しに近い額を確保することができました。

2018/08/23

相続相談

遺留分と特別受益

岡崎市のお客様(妹)は、母がすでに他界し父が一人で遠方に住んでいました。姉と自分で月に1回くらい父の様子を見に行き、身の回りの手伝いをしていました。しかし、ご自分の体調をくずされ、父も高齢で家から出ることが減ったので、姉が頻繁に父のもとへ通うようになりました。

そういう状況で、父は、姉に有利な内容の公正証書遺言を残し、亡くなりました。

お客様は、姉に対して、遺留分減殺請求の内容証明郵便を出しました。その後、父の預金の取引明細を取得すると、1回あたり50万円から100万円の出金が何回かありました。

父に判断能力がない場合は、出金が姉の不当利得等として問題になりますが、父には判断能力があったので、姉の特別受益として問題としました。

また、姉が相続した不動産についても、固定資産税評価額ではなく時価で評価したので、これらの事情等から、当初の予想を超える遺留分額を取得できました。

2018/08/22

相続相談

自筆証書遺言があった!

安城市のお客様(長男)は、姉と弟がいましたが、二人は家から出て独立し、お客様が両親と同居していました。父が亡くなったのち、母は高齢で少し問題行動が見られたので、妻が母の預金を預かり、母に代わり預金をおろしていました。

母が亡くなったのち、弟から遺産分割について厳しく請求されました。公正証書遺言がなく、しかも、遺産は不動産の価値が高く、預金等があまりなかったので、お客様は大変困りました。

事情を聴くと、どうもお母さまが書かれた遺言らしき書き置きが小物入れの中に数通あるようでした。それを確認したところ、自筆証書遺言の要件を満たしていると思われたので、家庭裁判所に検認を請求しました。

その後、遺産分割について調停でまとまらなかったので、弟が遺言無効と遺留分減殺請求の裁判を起こしてきました。

結果としては、自筆証書遺言の有効性が認められ、何とか弟と姉に遺留分(法定相続分の半分)を支払い、解決することができました。当初の遺産分割の場合と比較すると、両者に支払う金額が半分ですんだことはもちろん、何よりも相続した不動産を処分しなくても解決できたことを喜ばれました。

2018/08/21

相続相談

相続放棄

みよし市のお客様(両親)は、離れて住んでいた息子さん(独身)が亡くなりましたが、めぼしい資産はなく、借金や自動車税などの滞納が非常に多く、とても相続できる状況ではありませんでした。

このような場合、原則として、死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを取ると、一切の債務を承継しなくてすみます。

息子さんの預金を解約するなどすると、相続放棄が認められないことがありますので、息子さんの財産には手をつけず、早めに相談に来所されることがポイントです。

2018/08/20

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