借金による破産・債務整理のご相談は、岡崎市の弁護士牧野・櫻井法律事務所にお任せください

破産・債務整理 実績一覧

破産・債務整理

手続きを選択する大きな目安

手続きを選択する大きな目安

a 
ⅰ借入金・ショッピングの合計金額(債務の総額)を、住居費・生活費等を除いたお金で、3年~4年(36回~48回)で返済できる、
ⅱ車のローンなどは継続して支払いたいが、特定の債務のみ整理したい

→ 任意整理

       ↓

b 
ⅰ今後、安定した収入(給与など)を得る見込みがある、
ⅱ債務総額の2割(ただし、最低100万円)ならば、3年~5年(36回~60回)で返済できる、ⅲ財産(貯金、生命保険、車など)は、あまり多くない

→ 個人再生

        ↓

c abに当たらない場合は、自己破産 

2018/07/07

任意整理

債務の総額を、住居費・生活費等を除いたお金で、3年~4年(36回~48回)で返済できる場合に選択します。

また、車のローンを返済中で、車は手放したくないが、クレジットやサラ金のお金を整理したいときに向いています。

2018/07/06

個人再生

個人再生には、

ⅰ給与所得の人が、2年分の可処分所得分を返済すればよい給与所得再生と、
ⅱ債権額の2分の1の債権者の賛成を条件に、債務総額の2割を返済すればよい小規模個人再生があります。

いずれの場合も、返済額は、財産の総額と比較して決定されます。

会社員の人でも、独身の方は可処分所得が多いので、実際は給与所得再生ではなく、小規模個人再生を選択することが多い状況です。

また、住宅ローンがある人には、住宅ローン以外の債務を整理することができるので、家を手放さずに債務整理をする最適な方法です。

個人再生の制度を利用することができるか、返済額はいくらになるかは、個人により違いますので、ご自分の収入、財産の内容、家族の状況などの資料をもとに、弁護士に相談して詳細に検討する必要があります。

2018/07/05

破産

体調をくずして収入が減ったり、商売がうまくいかず収入が減って、債務の返済の見込みがないときなどに、最後に選択する制度です。

多少、浪費して債務が増えたという事情があっても、免責を得ることができ、これにより債務全額がなくなり、生活を立て直すことができます。

2018/07/04

会社、代表者の破産

会社の経営がどうしてもうまくいかず、3,4か月後に資金ショートすることが確実で、銀行や知人からこれ以上の資金援助が難しい場合に選択されることが多いです。

その場合は、今後の入金予定などをもとに、いつ会社を閉めるか(営業の停止、従業員の解雇)を早急に検討する必要があるといえます。

また、会社のみならず、自分や配偶者、先代の経営者、知人などが、銀行などからの借り入れ時に連帯保証をしていますので、連帯保証をしている個人の財産も全部提供することになり、生活が激変します。

債権者に破産の通知を出すと、自宅に債権者が押しかけてきてそれまでの生活ができなくなることがありますし、自宅を抵当に入れている場合は、自宅は処分しなければなりませんので、これらの場合は、事前に転居することを検討する必要があります。

そして、その後の生活については、自分の収入を得る道を考えなければなりません。すでに年金を得ている人は何とか年金で生活できるでしょうが、そうでなければ、知人を頼って仕事につく人が多いと思います。

早めに弁護士に相談をされれば、人生における激動の時期を乗り越えることができます。

また、当事務所は、継続的に裁判所から破産管財人を委嘱されておりますので、安心して任せることができます。

2018/07/03

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