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破産・債務整理 実績例

破産・債務整理

個人再生

個人再生には、

ⅰ給与所得の人が、2年分の可処分所得分を返済すればよい給与所得再生と、
ⅱ債権額の2分の1の債権者の賛成を条件に、債務総額の2割を返済すればよい小規模個人再生があります。

いずれの場合も、返済額は、財産の総額と比較して決定されます。

会社員の人でも、独身の方は可処分所得が多いので、実際は給与所得再生ではなく、小規模個人再生を選択することが多い状況です。

また、住宅ローンがある人には、住宅ローン以外の債務を整理することができるので、家を手放さずに債務整理をする最適な方法です。

個人再生の制度を利用することができるか、返済額はいくらになるかは、個人により違いますので、ご自分の収入、財産の内容、家族の状況などの資料をもとに、弁護士に相談して詳細に検討する必要があります。

2018/07/05

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