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生命保険と遺産分割、特別受益

豊田市のお客様(長男)は、両親と同居しておらず、年老いた両親の世話を姉がしていました。父が亡くなり、姉と遺産分割でもめましたので、遺産分割調停を申し立てることにしました。

亡父の預金取引明細、証券会社の取引明細を調査すると、父が亡くなる約5年前に、母を受取人として、一括払いで多額の生命保険を掛けていることがわかりました。

父死亡後に、母は多額の保険金を受け取りましたが、これは相続とは関係なく保険契約で取得したものなので、原則として遺産分割の対象となりません。

しかし、遺産に対する保険金の割合が3割近くありましたので、保険契約の時期等の事情も考慮し、特別受益に準じて、母の取得分として一定額を考慮してもらう解決ができました。

2018/08/24

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