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遺留分と特別受益

岡崎市のお客様(妹)は、母がすでに他界し父が一人で遠方に住んでいました。姉と自分で月に1回くらい父の様子を見に行き、身の回りの手伝いをしていました。しかし、ご自分の体調をくずされ、父も高齢で家から出ることが減ったので、姉が頻繁に父のもとへ通うようになりました。

そういう状況で、父は、姉に有利な内容の公正証書遺言を残し、亡くなりました。

お客様は、姉に対して、遺留分減殺請求の内容証明郵便を出しました。その後、父の預金の取引明細を取得すると、1回あたり50万円から100万円の出金が何回かありました。

父に判断能力がない場合は、出金が姉の不当利得等として問題になりますが、父には判断能力があったので、姉の特別受益として問題としました。

また、姉が相続した不動産についても、固定資産税評価額ではなく時価で評価したので、これらの事情等から、当初の予想を超える遺留分額を取得できました。

2018/08/22

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