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少年事件 恐喝未遂が無罪、観護措置が取られなかったケース

幸田町のお客様(19歳、少年A)は、恐喝未遂と暴行で警察に逮捕されました。当初より、確かに軽く殴ったが、脅してお金を取ることはしていない、として恐喝は否認していました。

Aが言うには、先輩Bから呼び出されてコンビニに行くと、そこには知らない少年Cがいて、BとCは知り合いのようですが、詳しい関係はわからず、その後、3人で公園に移動すると、BがCに対し、お金を払えと言い出した、公園へ行く途中で、Bから、バイクを売ったお金をCが支払わないと聞いていたので、Aは、Cの態度が良くなかったので、生意気だと軽く殴り、払うべきお金は払わないといけないと言った、ということです。

真実は、Bが言っていたバイクのお金の件はうそで、Cは、以前よりBからお金を巻き上げられていたようです。

勾留期間中は、Aから事情を詳しく聞いてAを励まし、担当警察官・検察官に対し、Aの言い分を説明しましたが、検察官より恐喝未遂と暴行で家裁送致の処分予定と聞きました。

そこで、家裁送致予定日に、恐喝未遂はなく、観護措置は不要とする意見書を家裁に提出しました。その結果、家裁による観護措置はとられず、Aは釈放され、年末年始を鑑別所ではなく自宅で過ごすことができました。

家裁の審判でも、事前に裁判官に対し、Aの言い分を詳しく説明し、恐喝でBとの共犯は成立しない旨の意見書を提出しました。審判では、裁判官も事情を正確に把握されたので、Aに対し交友関係等に気をつけるようにと諭され、恐喝未遂は成立しないと認定されました。処分は、保護観察となり、A及び両親とも納得できるものとなりました。

2018/08/31

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