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刑事事件・少年事件 実績一覧

刑事事件・少年事件

少年事件相談

少年事件 恐喝未遂が無罪、観護措置が取られなかったケース

幸田町のお客様(19歳、少年A)は、恐喝未遂と暴行で警察に逮捕されました。当初より、確かに軽く殴ったが、脅してお金を取ることはしていない、として恐喝は否認していました。

Aが言うには、先輩Bから呼び出されてコンビニに行くと、そこには知らない少年Cがいて、BとCは知り合いのようですが、詳しい関係はわからず、その後、3人で公園に移動すると、BがCに対し、お金を払えと言い出した、公園へ行く途中で、Bから、バイクを売ったお金をCが支払わないと聞いていたので、Aは、Cの態度が良くなかったので、生意気だと軽く殴り、払うべきお金は払わないといけないと言った、ということです。

真実は、Bが言っていたバイクのお金の件はうそで、Cは、以前よりBからお金を巻き上げられていたようです。

勾留期間中は、Aから事情を詳しく聞いてAを励まし、担当警察官・検察官に対し、Aの言い分を説明しましたが、検察官より恐喝未遂と暴行で家裁送致の処分予定と聞きました。

そこで、家裁送致予定日に、恐喝未遂はなく、観護措置は不要とする意見書を家裁に提出しました。その結果、家裁による観護措置はとられず、Aは釈放され、年末年始を鑑別所ではなく自宅で過ごすことができました。

家裁の審判でも、事前に裁判官に対し、Aの言い分を詳しく説明し、恐喝でBとの共犯は成立しない旨の意見書を提出しました。審判では、裁判官も事情を正確に把握されたので、Aに対し交友関係等に気をつけるようにと諭され、恐喝未遂は成立しないと認定されました。処分は、保護観察となり、A及び両親とも納得できるものとなりました。

2018/08/31

事件相談

強制わいせつ事件 強制わいせつは不成立、青少年保護条例違反とされたケース

碧南市のお客様(22歳、男性A)は、強制わいせつで警察に逮捕され、すでに弁護士を依頼し、弁護士が被害者と示談交渉をしようとしていました。しかし、これを聞いたAの祖父が、Aの話と違うと思い、先の弁護士を解任し、牧野弁護士に依頼してきました。

Aの話では、友人Bの彼女C(16歳)と二人で話をしていると、いい雰囲気になり、Cに触ってもよいか確認したところ、Cがうなづいたので、胸や下半身をさわった、しかし、Cが、これを母親に話してしまい、Bが怒り、Cの親も一緒になって、Aから示談金を取ろうとしてAを警察に訴えたのではないか、ということでした。

刑事事件ですが、民事のお金のことも関係してくるので、強制わいせつは否認して、あくまで同意の上の行為であることを一貫して担当警察官・検察官に主張することをAに説明しました。また、そうすれば、あとでCの側から損害賠償の請求をされることがないか、仮に請求されても金額が低くて済むことを説明しました。

Aと接見した際に、取り調べの状況を確認してAを励まし、結果は、強制わいせつは嫌疑不十分となり、勾留満期で釈放されました。

その後、在宅で調べが続き、青少年保護条例違反で軽い罰金で済みました。

さらに、その後、Cの側から損害賠償の請求をされたという話を、Aからは聞いていません。

2018/08/30

刑事事件相談

傷害事件 被害者と示談をしたケース

安城市のお客様(男性A)は、ときどき行くスーパー銭湯で、湯がかかったとして客Bと口論になりました。いつもは冷静な方のようですが、つい手が出てしまい、Bさんにケガを負わせ、通報・逮捕・勾留されました。

Bさんと交渉したところ、Bさんは、まだ痛い、働けないなどと主張されました。一面ではBさんの主張も理解できますが、示談した方が早く良い解決になることを説明し、納得してもらいました。

 示談ができたことで、Aさんの罰金は、示談しない場合と比べやすくなったように思います。

Aさんは、お店を経営されていましたので、早く身柄が解放されることが重要でした。

2018/08/29

刑事事件被害者相談

傷害事件の被害者

豊田市のお客様(女性Aさん)は、彼Bと車の中で別れ話をしたところ、Bから、殴る蹴るのひどい暴行を受け、骨折、打撲などの傷害が生じました。Bは、逮捕され、その後、裁判になりました。

Aさんは、被害者としてBに損害賠償を請求したいと依頼に来られました。この場合、交通事故の際に裁判所で採用されている基準が参考になりますが、故意の傷害事件ですので、慰謝料などが違います。

計算根拠を示してBの弁護人に対して請求しましたが、結果的には、Bに支払能力がないことから、思うような金額の回収はできませんでした。

なお、Bが少年の場合、両親に対しても請求ができる余地がありますが、成人の場合は困難です。

2018/08/28

事件相談

過失運転致死事件

岡崎市のお客様(男性A、会社員)は、通勤途中、急いでおり右折の際に自転車で走行していた高校生をはねて死亡させる事故を起こしました。

逮捕はありませんでした。早い段階で相談に来られ弁護のご依頼を受けたので、ご遺族との対応、警察・検察庁の取り調べに対する対応、会社への対応などを助言しました。

被害者・ご遺族の損害については、自動車の任意保険で対応できますが、刑事処分との関係では、保険金とは別に誠意を示すことが重要です。

これらの対応を経た上で裁判になりました。結果は、予想していた執行猶予付きの禁固刑でした。

交通事故でも重い結果については、刑事裁判になりますので、早めの相談が大事です。

2018/08/27

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