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強制わいせつ事件 強制わいせつは不成立、青少年保護条例違反とされたケース

碧南市のお客様(22歳、男性A)は、強制わいせつで警察に逮捕され、すでに弁護士を依頼し、弁護士が被害者と示談交渉をしようとしていました。しかし、これを聞いたAの祖父が、Aの話と違うと思い、先の弁護士を解任し、牧野弁護士に依頼してきました。

Aの話では、友人Bの彼女C(16歳)と二人で話をしていると、いい雰囲気になり、Cに触ってもよいか確認したところ、Cがうなづいたので、胸や下半身をさわった、しかし、Cが、これを母親に話してしまい、Bが怒り、Cの親も一緒になって、Aから示談金を取ろうとしてAを警察に訴えたのではないか、ということでした。

刑事事件ですが、民事のお金のことも関係してくるので、強制わいせつは否認して、あくまで同意の上の行為であることを一貫して担当警察官・検察官に主張することをAに説明しました。また、そうすれば、あとでCの側から損害賠償の請求をされることがないか、仮に請求されても金額が低くて済むことを説明しました。

Aと接見した際に、取り調べの状況を確認してAを励まし、結果は、強制わいせつは嫌疑不十分となり、勾留満期で釈放されました。

その後、在宅で調べが続き、青少年保護条例違反で軽い罰金で済みました。

さらに、その後、Cの側から損害賠償の請求をされたという話を、Aからは聞いていません。

2018/08/30

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