離婚・親権・養育費・婚姻費用 実績一覧
離婚相談
財産分与、夫が住宅ローンで購入した土地建物のケース
岡崎市のお客様(夫)は、夫婦仲が悪く、夫が家を出ました。夫が借りた住宅ローンがまだ25年残っており、ローン残高の方が多く、土地建物の売却ができません。離婚が確定した後に、妻と子供に家から出て行ってもらいたいと考えていました。
自宅の資産価値よりも負債の方が多い場合は、自宅は財産分与の対象となりません。自宅の土地建物の名義は夫ですので、離婚が確定すると、元妻は、家に居住できる権利がありません。
話し合いで解決できませんでしたので、離婚後に建物明け渡しの裁判を行い、元妻にようやく家から出て行ってもらいました。
2018/06/30
離婚相談
財産分与、妻の父親名義の土地の上に、夫が住宅ローンを借りて夫名義で家を建てたケース
豊田市のお客様(妻)は、夫が35年の住宅ローンを借り、夫名義で自宅を建てましたが、住宅ローンはまだ約25年残っていました。家の価値と比べると住宅ローンの方がはるかに多い状態です。
この場合の解決策は、夫が土地を買い取る、妻側が住宅ローンを返済し、家の名義を夫から移転する、土地と建物を一緒に売却する、という3つの方法が考えられます。
このお客様は、妻側が住宅ローンを返済する方法を選択されました。この場合、家の価値を超えて支払った住宅ローンの取り扱いが問題になります。今後の夫の支払能力との関係で、夫側に譲歩せざるをえない結論になりました。
これは、最初に父親の協力をあおいだ時点から内在していた問題点が、10年後の離婚の時点において、元夫の支払能力の問題として現れたものといえます。
2018/06/29
離婚相談
財産分与、夫の退職金の問題
西尾市のお客様(妻)は、結婚して15年になりますが、夫と離婚することにしました。別居前に夫名義の財産を可能なかぎり調査しました。しかし、夫の退職金については、財産分与の対象になるとは思いつきませんでした(なお、ある大企業では、給料明細に退職金額が書かれています)。
夫が、大きな会社に勤務しており、定年時も会社の存続が確実な場合は、別居時点までの退職金(自己都合)を財産分与の対象としてあげることができます。具体的な金額は、夫側の協力を求めるなどして確定することが可能です。
問題は、その支払方法です。元夫が定年になるまで20年ありましたが、夫側に支払能力があったので、離婚時より分割で支払ってもらいました。
2018/06/28
慰謝料相談
慰謝料、不倫を裏付ける証拠
安城市のお客様(妻)は、夫の行動があやしくて(帰宅が遅いことがある、携帯電話にロックをかける)、夫の不倫を疑いました。早めに弁護士の相談を受けたので、当事務所と協力関係にある調査事務所への依頼をお勧めしました。弁護士と連絡を取り合って調査をお願いできるので、必要な調査を限定でき、調査費用もリーズナブルな金額におさえることができました。
夫が相手の女性と密会している証拠をつかむことができ、相手の女性の氏名、住所も特定できました。その結果、ご希望する金額に近い慰謝料を、夫と女性から取得することができました。
2018/06/27
慰謝料相談
慰謝料、不倫をした夫側の立場
刈谷市のお客様(夫)は、妻から不倫を理由に慰謝料請求を受けました。妻が主張する事情は、正確なものではありませんでした。また、夫婦の関係が、かなり前に破綻しているという事情がありました。
夫から事情を詳細に聞き取り確認することで、妻からの慰謝料を相当減額することができました。
2018/06/26
離婚・親権・養育費・婚姻費用 問題解決は弁護士にご相談ください